体育施設及び学校施設の使用料に関する市民説明会(1)
1 日時 |
平成17年11月5日(土) 午後1時?1時52分 |
2 場所 |
小田急線高架下分室 103・104会議室
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3 出席者 |
社会教育部長・社会教育課長・体育課長・社会教育課係長・体育課係長
市民35名 |
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4 議題 |
体育施設及び学校施設の使用料について |
5 提出資料 |
資料「施設使用料の見直し・青少年料金を設定予定」(平成17年11月1日号広報)
「学校施設使用料・学校施設の使用時間帯」
「学校施設使用料調べ」
「施設維持管理経費等一覧表」 |
6 会議の結果
1 社会教育部長あいさつ
2 社会教育課長説明
3 体育課長説明
資料「体育施設使用料見直し案」
「各市体育館使用料単価表」
「各市グランド等屋外体育施設単価表」
をもとに体育施設使用料に関して説明
4(質疑応答)
〇 少年サッカー
・部員の中に緑野小以外に和泉小と三小の子どもたちがいるが使用料はどうなるのか。
原則的には無料として認める方向です。詳細については、今後検討します。
〇 ビーチバレーの同好会
・小学校3?6年生を対象として三小の体育館を使用しているが、無料になるのか。
前の少年サッカーに対する考え方と同じです。
〇 バレーボールのクラブ
・土日の体育館を使用する場合、3時間の使用料金はどうなるのか。
1スパン2時間で2スパンまで使用できるので、4時間分の利用料金となります。ただし平日の20時から21時は1時間単位の使用は可能。この時の料金は1時間分となります。
〇 スポーツダンスのクラブ
・使用に際して、高校生以下の区分を設けたのはなぜか。
青少年の居場所を配慮してのことです。
・使用料を施設の運営費に充てるのか
そのとおりです。
〇 バドミントンのクラブ
・一中の体育館を使用しているが、時間になっても鍵が開いていないことがある。
こちらの責任になりますので、状況に応じて使用料は還付します。
・21時までの使用とは。
9時までには片づけを終え、9時には体育館を出ていただくということです。
〇 気功のクラブ
・今回は、使用料について確実に実施されるのか。
今回の条例内容は、前回のご意見やご指摘等も踏まえ、青少年や子ども達にも配慮したものとなっています。財政難のおり受益者負担の観点からも再度議会へ上程していきたいと考えています。しかし、議会で可決されるかどうかは分かりません。
〇 バレーボールのクラブ
・前回の説明会で、使用料金の見直しをしてほしいということを申しあげたが、今回の使用料金の額はこれ以上下がらないのか。
最小限の経費ですので、ご理解ください。
〇 PTA
・小学生と一般の団体が競合した場合は、どうなるのか。
少年野球等でシニアやジュニアで登録してあれば、それぞれで申込が可能です。抽選時に競合した時は、社会教育課の方でも、一般の団体に対して少年の団体をなるべく優先してほしい旨のことは説明しますが、最終的には抽選となります。抽選が終わった時点で空きがあれば、さらに申し込みができます。
・議会は通るのか。
(前出参照)
以上をもちまして、説明会を終了させていただきます。
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登録日: 2016年11月17日 /
更新日: 2017年6月27日