1.日時

令和2年10月13日火曜日、午後7時から午後8時58分まで

2.場所

狛江市防災センター402・403会議室

3.出席者

出席委員
塚越委員長、住友副委員長、伊藤委員、川﨑委員、楠本委員、佐藤委員、福田委員、星委員

事務局
森課長、白井係長、関根主事

4.欠席者

欠席委員
豊島委員、中川委員

5.議題

(1)委員の報告

(2)関東甲信越静社会教育研究大会

(3)令和2年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会

(4)社会教育関係団体のあり方について

(5)その他

6.提出資料

・資料1.令和3年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会 分科会企画案一覧

・資料2.第62回全国社会教育研究大会(新潟大会)・第51回関東甲信越静社会教育研究大会について

・資料3.令和2年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第5ブロック研修会の開催について

・資料4.社会教育・生涯教育の比較

・資料5.市の社会教育関係団体に関係する例規一覧

・資料6.社会教育関係団体登録要綱

・資料7.狛江市内施設利用料金一覧

・資料8.社会教育関係団体分析資料

・資料9.【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿

7.会議の結果

議題(1)委員の報告

<委員>放課後子ども教室運営協議会について、10月16日(水)にコーディネーター会議、10月22日(木)に定例会議が開催予定。

<委員>青少年問題協議会小委員会について、すくすくコンサート、青少年会議が新型コロナウイルスの影響で中止。青少年健全育成のために行っている事業が今の時代・子どもたちの健全育成に合っているものであるか見直し、検討している。

<事務局>今年度より立ち上げた地域学校協働活動推進委員会について、社会教育委員の会議の代表が構成員の一員となっているため委員長に出向していただくことを説明。

議題(2)関東甲信越静社会教育研究大会

<事務局>令和2年8月25日に青梅市役所で開催された第5回実行委員会にて、令和3年度関東甲信越静社会教育研究大会東京大会の第5ブロックの分科会テーマが「新しい生活様式における社会教育の実践」、形式がグループワーク形式となったことを報告。

<委員長>「新しい生活様式における社会教育の実践」というテーマは新しい課題のため専門の講師を選出するのではなく、参加者に議論をしていただく方向で進めていきたい。各ブロックにおいても分科会について調整をしており、次回実行委員会で決定する予定。

<事務局>令和2年度関東甲信越静社会教育研究大会新潟大会について、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、通常開催が見送りとなったことを報告。

・令和2年11月12日(木)に新潟県内の社会教育委員等を参加対象とし開催

・大会の模様を新潟県ホームページ等に動画を掲載、公開予定

・大会冊子を新潟県ホームページへの掲載・公開予定

<委員長>各県からの移動をできる限り控えるため新潟県内の社会教育委員等対象の開催になったが、動画配信が行われる予定のため、委員の皆さんに見ていただきたい。令和3年度の東京大会においても通常開催が難しい可能性があるため、今年度の大会を参考にしていきたい。

議題(3)東京都市町村社会教育委員連絡協議会について

<事務局>令和2年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会第5ブロック研修会について開催概要説明。

・令和2年11月22日(日)小金井市市民会館「萌え木ホール」にて開催。

・内容は「人形劇を通じて、地域の絆をつなぐ」という内容の講演会と、第5ブロック各市による「この一年の社会教育委員の活動と成果」発表。

<委員長>来年度、狛江市は第5ブロックの幹事市となっているため今年度の研修は多くの人に見ていただきたいが、ご参加いただける委員の方はいるか。

→委員長、委員2名が出席予定。

議題(4)社会教育関係団体のあり方について

<委員長>前回の会議で教育長より「社会教育関係団体のあり方について」諮問を受けたが、改めて事務局より諮問の概要について説明をお願いしたい。

<事務局>諮問の概要について説明。

・今年度は、狛江市総合基本計画の第4次基本構想と前期基本計画の第一歩を踏み出した年であり、市民が心身共に健やかな学び、生活を送るように環境を整えることと、生涯を通して学べる街づくりに励み努力していくという目標を立てている。市教育委員会においても、第3期狛江市教育振興基本計画に基づき生涯を通じた学びの充実を図っている。その中で社会教育活動を充実させるためには、社会教育関係団体の活動における支援の仕方が大切であると考え、支援制度のあり方及びあるべき姿について、社会教育委員の会議にて検証していただくことで、実効性のある施策の推進に努めていきたい。

<委員長>前回は社会教育の定義や社会教育が生まれた歴史的背景、その後の変遷について学んだ。時代の流れの中で社会教育は生涯学習に移行しつつあるが、生涯を通じて学ぶことのできる環境づくりには、社会教育が大事という考えのもと市の計画が策定されており、今回「社会教育関係団体のあり方について」の諮問を受けた。社会教育関係団体の現在のあり方を振り返り議論をすることで、答申を出したいと考えている。検討材料となる資料について事務局より説明をお願いしたい。

<事務局>「社会教育関係団体のあり方」検討のための資料概要を説明。

・資料4「社会教育・生涯学習の比較」 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律、社会教育法の該当箇所の説明。また東京都26市3町の社会教育・生涯学習主管課内訳について説明。

・資料5「狛江市の社会教育関係団体に関係する例規」 市の社会教育関係団体に関係する例規である「狛江市社会教育関係団体登録要綱(資料6)」「狛江市体育施設条例・同施行規則」「狛江市立学校の施設の使用に関する条例・同施行規則」「狛江市公民館条例・同施行規則」「狛江市民ホール条例・同施行規則」について説明。

・資料7「狛江市内施設利用料金一覧」 体育施設、学校施設、公民館、狛江市民ホールの料金形態について説明。

・資料8「社会教育関係団体分析資料」 団体種別、活動内容、使用施設・使用頻度、入会金・月会費額、謝礼の内容について分析した狛江市社会教育関係団体の現状について説明。

・資料9「【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿」 狛江市社会教育関係団体の現状をもとに検討していただきたい16項目を説明。 ①営利団体ではないか②主な活動目的は社会教育活動か③主な活動場所はどこか④月会費(材料費を除く。)はいくらが妥当か⑤代表者及び指導者は市民か⑥代表者と指導者が同一ではないか⑦特定の個人に多額の謝礼が支払われていないか⑧会員の最低基準は何人か⑨会員の市民割合基準は2分の1で良いか⑩会員の20歳以上が占める割合は⑪役員は全員市民か⑫役員は他の団体の役員と重複していないか⑬目的や活動が類似する団体において、所属会員が複数重複していないか⑭市民対象の社会教育活動は実践されているか⑮実質的に限られた対象者向けの活動となっていないか⑯市の支援内容は適切か

<委員長>:資料4「社会教育・生涯学習の比較」について、生涯学習は学習する側の視点であり、学習する機会・場を充実させることについて法律に記載されている。一方社会教育は教育活動を行う側の視点で定められていることが基本的な違いである。社会教育法は戦後、成人向けの教育活動対象に作られたもので、現在の実態とはそぐわない部分もある。法律の中で述べられている青少年は、勤労青少年(中学校卒業後就業している子ども)を指している。また、平成26年には東京都生涯学習審議会条例から東京都社会教育委員の設置に関する規定が廃止されるなど、社会教育から生涯学習へ移行する動きがあるが、多摩地域の市町村では社会教育委員が存在し活動している。中には社会教育委員を設置しない市町村も出てきていることが資料より読み取ることができる。資料5「狛江市の社会教育関係団体に関係する例規」について、社会教育関係団体で学校施設(校庭・体育館・武道場・特別活動室)、体育施設、市民ホールを使用する際、半額となっている。現在の団体の現状に関係しているのではないかと考えられる。

<委員>社会教育関係団体は施設使用料が半額になるとあるが、一般の団体の使用料がもともと高くないと感じる。

<委員長>団体登録の半分がスポーツを行う団体ということは、体育施設を半額で使用するために社会教育関係団体の登録をしているのではないか。登録団体が使うというだけで減免する制度には良し悪しがある。社会教育活動とはどういった活動か、という考え方がはっきりすると支援する方向性が見えてくるのではないか。資料6「社会教育関係団体登録要綱」では第2条に団体の要件が記載されているが、基準について何か意見があるか。

<委員>5人で構成された団体であっても社会教育活動を行っている団体も存在すると考えられるが、反対に名前のみ登録し活動をしない人を構成員としている団体もあると聞いている。

<委員>社会教育関係団体登録要綱第2条「団体として登録することができるものは、社会教育法第10条に規定する団体」という記載があるが、社会教育法第10条とはどのような内容か。

<事務局>「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を主たる目的とするものをいう」と定められている。

<委員>社会教育に関する事業が何を指しているのか。

<委員長>社会教育法第2条に定められている「学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」を主たる目的として活動している団体が社会教育関係団体である。

<委員>「青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」ということは、仲間内での練習や学習を行う技術の向上は入らないということになると思うが、その考え方を突き詰めていくと社会教育関係団体は非常に少なくなってしまうのではないか。

<委員長>全ての活動が社会教育活動でなくても良いと考える。普段は団体内で技術の向上を目指し、市民に向けて音楽鑑賞会や講演会を開く等の活動を年に何回か行うことができれば良いのではないか。

<委員>スポーツの団体については、試合に参加するだけでなく市民向けに指導をすることや楽しさを知ってもらう活動をすることが、社会教育関係団体としての条件になるということか。

<委員>資料9「【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿」の14番目「市民対象の社会教育活動は実践されているか」とあるが、やはり趣味を団体内で楽しむ活動のみで、市民対象にした技術等を伝えていく活動がないと社会教育活動とはいえないのではないか。

<事務局>他市の例を挙げると、社会教育関係団体は「社会教育に関する事業を行うものを主たる目的とする団体」、社会教育に関する事業は「生活を充実させ、地域をよくするために行われる活動」と定めている。一方「塾や、教室のような講師が中心となり、月謝を取り活動している、会員相互の親睦や交流が主たる目的となっている」団体は社会教育関係団体ではないと定義している自治体もある。

<委員>団体の登録申請が来た場合、どのように審査をしているか。

<事務局>社会教育関係団体登録要綱第2条に基づき審査をしているが、現在それ以外の審査基準が狛江市には定められていないため、会議内で必要な審査基準について検討し答申を出していただきたい。

<委員>社会教育関係団体登録要綱第2条第6号「広く市民に開放された団体」とはどういうことか。今の段階だと、社会教育関係団体として相応しいかは別として市民をいつでも募集している団体が、捉え方によっては全て当てはまるように見える。

<委員長>社会教育関係団体登録要綱第2条第6号「広く市民に開放された団体」については特定の市民しか入ることのできない団体は登録できないという要件である。一方、活動内容については広く市民向けに教育活動をするというのが、社会教育の目的である。

<委員>社会教育関係団体を紹介するホームページ等はあるのか。

<事務局>現在ホームページ・冊子等による団体の紹介は行っていない。問い合わせがあった場合、代表者の連絡先を伝えている。

<委員>「広く市民に開放された団体」と要綱に定められているので、行政で情報を公開するべきである。実際に市民が社会教育に参加できているのかが大事である。

<委員>具体的に問題となっている団体について情報を出していただき、議論をすることで社会教育関係団体のあり方が見えてくるのではないか。

<委員長>資料9「【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿」を参考に基準を定め、基準とあわない部分のある団体については基準に合わせていただく正していただくのが良い。結果として団体の問題点が自然と淘汰されるのではないか。

<委員>施設使用料はもともと安いと感じる。半額になったからといって減額措置が営利活動に繋がるのだろうか。

<委員長>特定の個人に謝礼が支払われ、個人の教室運営を行っている可能性のある団体がある。団体のあるべき姿として月謝等の基準を定めることが大事なのではないか。

<委員>3年ほど活動を審査した後、本登録をするというのはどうか。登録要件を厳しくし、施設が使用されなくなるのはもったいないと感じる。新規の登録の際には、3年間会計報告や活動報告等の実績を審査するというのが良いと思う。

<委員>現在は2年に1回決算報告・予算報告・活動報告・活動計画の提出が必要。

<委員長>決算報告・予算報告・活動報告・活動計画は最低限の必要資料であり、新規で受け付ける場合は、実績をもとに判断をすることが大事だと思う。他市では、新規登録の団体は、社会教育委員の会議で審査していることもあると聞いている。提出書類があるだけではなくて、主旨・目的・実績があり社会教育活動をしているかどうかというのを判断基準とし、事務局だけでなく社会教育委員の会議でも審査し承認するという方法もある。

<委員>現在の申請書類を拝見したが、十分細かく規定されているのではないか。

<事務局>要綱第2条第1号「営利を目的とした活動又はこれに類する行為をしないこと」とあるが、何をもって営利というか等要綱の定義にかなり幅があることや、資料9「【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿」の13番目「目的や活動が類似する団体において、所属会員が複数重複していないか」等のことについて、制限・指導できる要綱ではない。団体のあるべき姿の基準を示していただくことで、団体の問題点が淘汰されていくと考える。

<委員長>資料9「【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿」の7番目「特定の個人に多額の謝礼を支払われていないか」とあるが、事例として年間どのくらい支払われている団体があるのか。

<事務局>一例で、年間で数十万~200万円ほどのものも見受けられる。

<委員>個人の利益になってしまっているところが問題であるが、代表者と講師が同じということか。

<事務局>団体と講師が一致している場合、営利活動とみなされ、現在でも登録することができない。代表者ではない特定の個人に支払われている。

<委員長>基準を示すことが難しい事項については、社会教育委員の会議にて随時審査していくことも良いと思う。

<委員>月会費が高く設定されていると、お金がないと社会教育活動が受けることができない状況が生じることが問題である。

<委員長>高額な謝礼は、月会費と多数の会員によって発生するため、謝礼の基準を定めるよりは月会費を3,000円程度とする等、会費に基準をつけるのはどうか。

<事務局>基準として定めるのが一番だが、具体的な基準を答申いただければ、考え方の指針として内規に定め審査の判断材料とすることができる。

<委員長>社会教育関係団体のあるべき姿について、指針を作成し内規に定めることで狛江市民の生涯学習の発展に寄与できるのではないか。

<委員>団体登録の入り口を狭めてしまうと、社会教育関係団体の趣旨に反してしまう。更新の手続きの際、決算報告に高額の謝礼等問題があった場合、事務局が聞き取りを行い指導するのはどうか。

<事務局>登録の申請書は、直接窓口に出していただくのをお願いしている。そのため、書類を一緒に確認することができるが、聞き取りにより営利ではないとの主張があると現在の要綱ではそれ以上指導することができない。基準となる指針があるとそれに基づいて指導・監査ができる。

<委員長>資料9「【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿」をもとに月会費、市民の割合の基準等ついてある程度定め、活動の中身についても指針を提示することが必要である。

<委員>施設利用団体であれば、その団体は営利活動をすることが許可されるのか。

<事務局>体育施設条例にて、施設利用団体においても営利目的は禁止されている。

<委員長>市内の団体で社会教育関係団体となると、一般団体の使用料金の半額からさらに半額となる。減免制度の良い部分もあれば、弱点もある。

<委員>社会教育関係団体ということであれば、日常的な活動も半額ということか。

<事務局>公民館に関しては減免措置がないが体育施設、学校施設については普段の活動も減免となる。

<委員長>団体がどういう活動をするときが半額になるべきか等も今後示していけたら良い。 団体のあり方について、内規となるような指針を作って指導し整理をする方向に意見がまとまったように思う。資料9「【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿」の2番目「主たる目的は社会教育活動なのか」、11番目「役員は全員市民か」、12番目「役員は他の団体の役員と重複していないか」については基準を定めても良いのではないか。また14番目「市民対象の社会教育活動を行えているか」については、社会教育関係団体のあるべき姿の基準の主体になると考える。それらの基準を定めていくことにより社会教育関係団体のあり方が整理されるのではないか。

<委員>社会教育活動の実践の場所だが、公民館が減免にならない理由は何かあるのか。

<事務局>公民館の主管課に確認する。

<委員長>次回、今回検討した内容について資料9「【団体調査票】社会教育関係団体の現状とあるべき姿」をもとにまとめた指針の作成を事務局にお願いしたい。 また減免等団体への支援についても検討していきたい。他に必要資料はあるか。

<委員>社会教育活動の定義について、狛江市ではどういった活動が社会教育活動にあたるのか、他市の例も参考に提示していただきたい。

<委員>減免制度の議論のため、現在問題となっている団体の事例等があれば挙げていただきたい。

<委員長>次回の会議では、社会教育関係団体のあるべき姿の指針となるものを定めながら減免等の支援のあり方について議論していきたい。

<事務局>次回の会議は令和2年11月24日(火)に開催予定。

<委員長>これで会議を終了とする。