公民館は社会教育法に基づく社会教育のための公共施設です。そこで公民館には登録をして社会教育目的の使用料で利用する団体、目的外(市外団体を含む)で目的団体の10倍の料金で利用する団体、利用できない団体があります。

登録団体の要件

◆公民館を社会教育目的で利用する団体には、あらかじめ「公民館利用団体登録」をしていただき、施設予約のための登録(ID)番号を付与します。

※団体の性格や使用目的で登録できない場合があります。

1.活動目的が、主として社会教育活動であること

2.活動拠点が、狛江市であること

3.会員構成が5人以上(同居親族を除く)で、過半数が市内在住・在勤・在学であること

4.会の運営が、会員主体であること

5.市民に開放され、他の団体と協調できること

6.主として児童・生徒で構成される団体には、18歳以上の責任者を置くこと

 

団体登録をお断りする場合

1.個人での利用

2.営利活動での利用

 ・企業や個人が主催する営利活動としての教室や塾行為等

 ・不特定の市民に対する物品等の宣伝、販売(敷地内での斡旋、集金等の行為等)

 ・営利団体の興行や映画等の撮影

3.政党、政治活動

 ・政党、政治団体の宣伝、拡大や、特定の候補者を支持する行為

4.宗教活動

 ・宗教の教義を広め、及び信者の教化育成を主たる目的とする活動

5.その他

 ・公序良俗、公共の福祉に反する行為が予期される場合(賭博行為等)

 

登録申請方法

 以下の書類を公民館窓口まで提出してください。

 1.登録申請書(指定用紙)

 2.会員名簿(申請書裏面記載でも可)

 3.チェックシート(指定用紙)

※登録完了まで2週間ほど要します。

 公民館利用団体登録申請書(第1号様式).pdf

 公民館利用団体登録申請書(第1号様式) .xlsx

 公民館利用団体登録申請書(第1号様式)(記入例).pdf [ 88 KB pdfファイル]

 【青少年団体用】公民館利用団体登録申請書.pdf

 【青少年団体用】公民館利用団体登録申請書.xlsx

 【青少年団体用】公民館利用団体登録申請書(記入例).pdf

 公民館利用団体登録チェックシート.pdf [ 67 KB pdfファイル]

 

目的外、市外団体の取扱い

◆社会教育目的以外の団体等でも、目的外利用として利用できる場合があります。

1.企業や営利団体が、営利を目的とした活動又はこれに類する行為をしない場合

 例1:私立学校(幼稚園、各種学校を含む)が、臨時に利用

 例2:企業等が、商品や企業宣伝をしない内部の会議や研修で利用

2.政党や政治団体が、特定の政党の利害に関する行為又は公の選挙に関し特定の候補者を支持する行為をしない場合

 例:政治についての学習会で利用

3.市外団体(社会教育目的外を含む)も、施設の空き状況により利用可能

【目的外利用における注意点】

※施設使用料は、登録団体の使用料の10倍の金額になります。

※施設使用料は、予約時にいただきます。

※一旦納められた施設使用料は、原則として還付できません。

※利用希望日の属する月の2か月前の1日から、休館日以外の午前9時から午後5時までの間に事務室窓口で受付けます。

※マイクや長机等の追加備品を使用する場合は、必ず事前にお申し込みください。別途料金がかかります。追加備品の別途料金は、前納制です。そのため、利用当日に追加備品の使用を希望されても、平日午前9時~午後5時を除き、原則としてご使用いただくことはできません。また、申込みいただいていても、別途料金を未払いの場合は、備品をご使用いただけません。

 

開館時間及び休館日

1.開館時間:午前9時から午後10時まで

  午  前:午前9時から正午まで

  午 後1:午後1時から午後4時まで

  午 後2:午後4時から午後7時まで

  夜  間:午後7時から午後10時まで

  ※以下の祝日は午後7時まで開館

   成人の日、海の日、敬老の日、スポーツの日

2.休館日

 ・毎月第1・第3火曜日、祝日 ※ただし、祝日開館日を除く

 ・年末年始(12月28日から1月4日まで)

 ・緊急及びやむを得ない事情で、教育委員会が指定した日及び時間

 

使用料の減額又は免除

1.国又は地方公共団体が公益の目的のために使用するとき 免除

2.市又は委員会が主催若しくは共催する事業で使用する場合 免除

3.障がい者及び障がい者の介護者又は障がい者を支援する者10人以上で構成する団体が使用する場合 免除

4.障がい者を支援することを目的に活動する者10人以上で構成する団体がその目的に沿って使用する場合 免除

5.その他市長が必要と認めたとき 減額又は免除

※3の免除を受けようとする団体は、登録の際に、障がい者であることを証明する手帳等を提示してください。

※3・4の免除を受けようとする団体は、登録の際に、障がい者の福祉の増進等を目的とした規約、会則等を提示してください。

※使用料の減免申請の承認には、手続きに通常10日~2週間ほど要します。そのため、原則利用日の2週間前までには減免申請書のご提出をお願いいたします。

 公民館施設使用料減免申請書(第8号様式).pdf [ 46 KB pdfファイル]

 公民館施設使用料減免申請書(第8号様式).xlsx [ 23 KB xlsxファイル]

 

その他の手続きについて

◆変更申請書はこちらから

 公民館利用団体登録変更申請書(第2号様式).pdf [ 70 KB pdfファイル]

 公民館利用団体登録変更申請書(第2号様式).xlsx [ 27 KB xlsxファイル]

 公民館利用団体登録変更申請書(第2号様式)(記入例).pdf [ 132 KB pdfファイル]

 

◆抹消申請書はこちらから

 公民館利用団体登録抹消申請書(第3号様式).pdf

 公民館利用団体登録抹消申請書(第3号様式).xlsx