児童・生徒が「学校において予防すべき感染症」に感染した際の提出書類の変更について


保護者の皆様には、日頃より、市の教育行政に御協力いただき有難うございます。
学校保健安全法により、児童・生徒が「学校において予防すべき感染症」に感染したときは、校長がり患した児童・生徒を出席停止とすることが定められています。これは学校内での感染拡大を防ぐための措置なので、欠席日数には数えておりません。このため、児童・生徒が登校を再開する際は、り患と治癒を確認するための書類を提出していただいています。
この度、コロナ禍以降医師による治癒の証明を求めないこととなっている「インフルエンザ」と「新型コロナウイルス感染症」について、確認書類として、保護者に記載していただく「出席停止解除願」を導入します。また、従来の「登校許可証明書」(医師による証明)も内容を一部変更いたしました。
保護者の皆様におかれましては、令和6年5月1日(り患後の登校再開日)より、以下の通りにご対応いただきますようお願いいたします。

 

種別 感染症名 学校への提出書類
第2種 インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 出席停止解除願
出席停止解除願.pdf
(保護者が記載するものです。)
百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく
かぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、
結核、髄膜炎菌性髄膜

登校許可証明書
登校許可証明書.pdf [ 150 KB pdfファイル]
(医師による証明が必要です。)

第3種 腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チ
フス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜