「学校において予防すべき感染症」に感染した際の提出書類の変更について

学校保健安全法により、児童・生徒が「学校において予防すべき感染症」に感染したときは、り患した児童・生徒を出席停止とすることが定められています。これは学校内での感染拡大を防ぐための措置ですので、欠席日数には数えていません。

下表の感染症にり患した可能性があって学校を欠席される場合は、始業前に必ず学校に連絡を入れ、医療機関で受診し、医師の診断を受けてください。また、診断の結果についても速やかに学校へ連絡をお願いします。

り患後の児童・生徒の登校を再開する際は、医師の指示に従うとともに、り患と治癒を確認するための書類を再開初日に職員室で提出してから教室に行ってください。

種別

感染症名

学校への提出書類

第2種    

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症

出席停止解除願 [ 541 KB pdfファイル]
(保護者の方が記載するものです。)

百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

登校許可証明書 [ 123 KB pdfファイル]
(医師による証明が必要です。)

第3種

腸管出血性大腸菌感染症、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎