埋蔵文化財発掘の届出

「周知の埋蔵文化財包蔵地」において建築・土木・開発工事等の事業を行う場合は、文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着工の60日前までに埋蔵文化財発掘の届出が必要になります。
届出は、東京都教育委員会の定める様式(埋蔵文化財発掘の届出・様式2)に必要事項を記入し、関係書類を添えて社会教育課文化財担当窓口に提出してください。

郵送での書類の提出

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、郵送での書類の提出を受け付けています。郵送をご希望の場合は、書類の事前確認をいたしますので、必ず「問い合わせ先」までご連絡ください。書類の事前確認を済ましていない場合は、受付いたしかねますのでご注意ください。

関係書類

  • 承諾書(土地所有者)
    当該事業に対する土地所有者の承諾書。届出者(施主・工事主体者)と土地所有者が異なる場合に提出してください。
  • 工事内容がわかる図面(現地案内図・配置図・基礎断面図)
    基礎断面図は、掘削深度の数値が記されているものを提出してください。
  • 進達依頼(任意の書式)
    提出いただいた書類は、市教育委員会から東京都教育委員会へ進達いたします。届出者(施主・工事主体者)から市教育委員会教育長宛てに進達を依頼する文書を提出してください。
  • 委任状(任意の書式)
    書類を窓口に持参される方が届出者(施主・工事主体者)と異なる場合は提出してください。

提出にあたって

  • 窓口に届出を提出される際は、事前に連絡をお願いいたします。
  • 「埋蔵文化財発掘の届出(様式2)」には届出者(施主・工事主体者)、「承諾書」には土地所有者の押印が必要です。
  • 「工事内容がわかる図面」も含め書類はA4サイズに統一し、1部提出してください。

書式等のダウンロード

届出提出後の取り扱い

提出いただいた書類は、市教育委員会から東京都教育委員会に進達いたします。届出から2・3週間後に、東京都教育委員会から届出者に対しその取扱いについて通知があります。

東京都教育委員会からの通知の内容は以下のとおりになります。
(1)工事中の立会い
(2)工事着手前の試掘調査
(3)事業着手前の発掘調査
(4)慎重工事

東京都教育委員会から通知が届いたら、必ず市教育委員会に連絡してください。

問い合わせ先

教育部社会教育課文化財担当(市役所3階29番窓口)

電話:03-3430-1111(内線2371)
Fax:03-3430-1600