市外からの就学(区域外就学)について
区域外就学について
狛江市以外に在住の方が特別な事情により、狛江市立小中学校に就学を希望する場合には、区域外就学の申請をすることができます。各区市町村教育委員会は、その自治体に住民登録があるお子さまを通学させることを原則としています。教育委員会は、区域外就学の申請があったときは、下記の表にある許可要件の適格性、学校の受入状況等を審査し、やむを得ない場合に限り許可します。
区域外就学の許可要件について
区域外就学の許可要件は以下の通りです。なお、許可要件に該当する場合でも、学校施設の収容人数などによって受け入れ困難なときは、区域外就学を許可できないことがあります。
許可要件 | 許可期間 | 書類 |
---|---|---|
学年途中で市外転出した場合で,現に通学している学校に引き続き通学を希望すること。ただし,通学に要する時間が原則1時間以内であること。 | 許可の日から学期末まで。ただし,最終学年は許可の日から卒業までとする。 | 区域外就学に関する調書 |
近い将来,狛江市内に転入することが確実なため,あらかじめ転入先の学校への通学を希望すること。 | 許可の日から転入日まで | 賃貸借契約書等転入することが確認できる書類 |
共働き,ひとり親家庭等により,下校後の保護を必要とする状態であり,希望校の近くに保護先が確保されていること。 | 当該理由が存する期間 | 勤務先を証明する書類及び当該理由が存することを証明する書類 |
兄弟姉妹が区域外就学を申請している学校に現に通学していること。 | 許可の日から卒業まで | |
いじめ等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められること。 | 許可の日から卒業まで | 区域外就学に関する調書 |
児童生徒が義務教育を円滑に受けるために特に配慮が必要なものとして教育委員会が認めること。 | 当該理由が存する期間 | 当該状況を証明する書類 |
※区域外就学許可後に申請した事実と異なる事実が発生した場合及び許可の際に付した条件が守られない場合においては、当該区域外就学を取り消すことがあります。
登録日: 2016年11月17日 /
更新日: 2022年10月25日