学校運営協議会
  • 学校運営協議会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、設置されるもので、学校運営等における必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の意向を把握し反映させながら、学校運営への参画及び支援・協力を促進することにより、学校、保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童・生徒の健全育成、小中連携をより一層深めた特色ある学校づくりに取り組むものです。 狛江市では、この学校運営協議会を中学校区をゾーンとしたコミュニティ・スクールに設置しています。
  • 学校運営協議会では、毎年度、各ゾーンの所属する学校の基本的な方針について協議します。基本的な方針は次のとおりです。
    (1)教育課程の編成に関すること。
    (2)学校経営計画に関すること。
    (3)学校運営の予算に関すること。
    (4)その他校長が必要と認める事項
  • なお、その他、児童・生徒の健全育成に資する各ゾーン独自の取組みや特色づくり、小中連携等に関しても協議します。
  • 学校運営協議会の委員は、対象ゾーンの保護者、対象ゾーンの地域住民又は地域の事業所に勤務している者、対象ゾーンの学校運営に資する活動を行う者、対象ゾーンの校長、地域学校協働活動推進員、その他教育委員会が適当と認める者で構成され、18人以内とされています。委員は各ゾーンの校長により推薦され、委嘱されます。会長及び副会長は、委員の互選で選任されます。

  •