平成30年度第7回狛江市立公民館運営審議会会議録

                          

                          

1 日 時   平成31年1月28日(月)午後7時~午後8時56分

 

2 場 所   中央公民館 第二会議室

 

3 出席者   斎藤謙一委員長、馬場信義副委員長、長谷川まゆみ委員、日向正文委員、谷田部馨委員

        事務局(安江真人公民館長、刈田美江子副主幹(兼)事業係長、横山大輔主事)

 

4 欠席者   伊地知俊二委員、髙尾戸美委員、飯田陽子委員、冨永美奈子委員、深井秀造委員

 

5 傍聴者   0名

 

6 議 題

1 開会

(1)前回会議録の確認

2 報告事項

(1)東京都公民館研究大会について(資料1及び2)

(2)東京都公民館連絡協議会委員部会報告 

3 審議事項

(1)諮問事項に対する意見交換・答申書案について(資料3)

4 その他

 

7 配布資料

前回会議録

資料1 第55回東京都公民館研究大会課題別集会参加決定表

資料2 研究大会当日スケジュール

資料3 答申書(案)

 

8 会議の結果

1 開会

(1)前回会議録の確認

―全員承認―

 

2 報告事項

(1)東京都公民館研究大会について

資料1及び2に基づき、事務局より説明を行った。

(2)東京都公民館連絡協議会委員部会報告

副委員長より第55回東京都公民館研究大会の第4課題別集会について報告を行った。

 

3 審議事項

(1)諮問事項に対する意見交換・答申書案について

 委員長)今回はこれまでの審議を踏まえ修正した答申書案について検討する。

 委 員)「8 施設使用料と保育利用料について」において、施設使用の3つの方法を提示している。「① 公民館事業等で定期的に保育室を利用する」、「② 公民館利用者団体が保育室を借用して利用する」という現状の使い方、さらに今後検討していくべき使用方法として「③ 市施設を利用する市民が一時保育として保育室を利用する」を挙げている。②については団体がある部屋で活動する際、保育室も併せて借りて、団体メンバーなど、団体で用意した人がそこで子どもの保育を行うというものである。活動する部屋の使用料は払っているが、保育室の利用料は無料となっている。

 この②の使用方法について、下の「しかしながら、③が新たに加わることにより」から始まる記述では、③の使用方法を追加することによって、②についても受益者負担という考えの基に検討する必要があると書いている。そうすると、現在は無料である②の使用に関しても利用料が発生するということになるのではないか。前回の審議会でも少し話が出たが、その点について、この答申書を読んだだけで、現在の②の使用方法が有料になるかもしれないということを理解できるだろうか。公民館運営審議会(以下、「公運審」という)のなかで、現在のあり方と将来的に追加を検討すべきあり方について意思統一すべきではないか。

 委員長)③が実現すると、公民館の保育者が常駐することになるので、団体で保育者を用意する必要がなくなる。

 委 員)②の使い方がなくなるということか。

 委員長)そうである。そうでないと、複数の団体、そして、市施設の利用者が来たときに使えなくなってしまう。

 副委員長)異論がある。②では公民館で保育者を用意するとはどこにも書いていない。答申書案中の「保育利用料は団体Aの中で完結している」という文章は、利用者団体が保育者を用意すると読める。

 委員長)そうすると、③の使い方をしているときは、②の使い方はできないという話になる。現在①が行われているとき、他団体は同じ時間帯の保育室を使用できないことになっている。今度は利用時間が不特定である②と③のどちらを優先するのかという問題が生じる。

 副委員長)②に関しては、同時に2団体が使っても問題ないと思う。

 委員長)保育者に対する負担金は2団体で出すのか、あるいは団体メンバーが保育を行うとき、どちらの団体メンバーが保育をするのかという話になってしまう。

 副委員長)そこは団体同士で前もって決める必要がある。

 委 員)いままでの議論から、「②、③については受益者負担という考え方を基に、各使用方法の時間帯等も含め、検討を要する事項と結論づける。」としており、内実についてははっきりとは提示せず、検討課題であるとしている。

 「各使用方法の時間帯等も含め」という部分については、(1)一週間の貸出枠のうちのどの枠を①の公民館事業で使用するか、(2)②の利用者団体に開放する枠を用意するとすればどの枠にするか、そして(3)それら以外の枠については可能な範囲内で公民館が保育者を用意する一時預かりの③の枠を作るよう検討するか、以上のような内容が含まれていると思われる。

 委員長)次のような問題が出てくる。たとえば、これまで日曜日の夕方に活動している団体がいて、公民館で保育者を準備できるのは金曜日の午後だけだとなった場合、その団体が活動日を金曜日の午後に移してくれるだろうか。あるいは、これまで保育室も借りて日曜に活動していた団体が、③として開放しているがゆえに保育室を使えないという事態が生じる可能性もある。また、②と③をひとつにまとめることは可能かもしれないが、②を優先する枠を設けるとなると活動日が限定されることになる。

 委 員)現在は②の使い方をする場合を限定しているか。

 事務局)限定していない。公民館事業がない時間帯については使用可能である。今議論されている部分は、これまで保育者を用意する必要のあった団体が保育者を用意する必要がなくなるという意味になると思われる。①以外の場合は公民館が用意した保育者がいて、公民館利用者団体も子どもを預けていいし、市施設利用者も預けることができる。だが、そうした場合の保育を受けるための費用について、受益者負担という考えのもとで両者の負担を同じ割合にするのかどうかはさらなる議論が必要となる。

 委員長)②の場合、団体のメンバーが保育を行っている場合は別だが、もし保育者を雇っているとしたら、その団体が費用を負担しているということになる。そこに、公民館で用意した保育者が常時いるとなれば、団体は保育者を手配しないで済むということになる。これが、答申書案で表されている事柄であると思う。

 委 員)そのように整理できるとしても、議論に参加した者はこの文章で理解できるかもしれないが、この答申書のみを読んだ人には理解できないのではないか。

 副委員長)私の理解では、②の場合、別のところから保育者を呼んで活動するというよりは、団体のメンバーが保育を行うというのが主流だと考えているが、そこを変えようということか。

 委員長)私はまったく逆の考えだと理解している。

 委 員)副委員長が言うように、現状での②では、保育を自分たちで行うということだと思う。それが、今後は、会議室等を借りて保育室で子どもの保育を行うという方法はなくなるということをここでは述べていると思う。

 副委員長)たとえば5人や10人で保育料を負担する場合、個人負担はかなり多くなる。

 委 員)その点については、公民館の部屋を借りて団体が活動するときに子どもを預ける場合と、市役所や図書館を利用している人が公民館の活動とは関係なく一時保育として預ける場合とで、保育料を別の体系にするということは考えられる。だが、今回の答申で、そこまで決めることはできないから、「各使用方法の時間帯等も含め,検討を要する事項と結論づける。」として今後の検討課題としている。

 副委員長)そう思う。だから、この段階で細かなところまで決める必要はないと思う。ちなみに、公民館側で保育者を常駐させるということを実現できる可能性はあるか。

 事務局)現状の公民館であると保育者を常駐させるのはなかなか難しい。また、保育室の運営内容によっては関連法規も絡んでくるし、保育をどこまでやるかという問題も出てくる。市民センターを改修するにあたって一定の設備が揃い、公運審からも意見をいただいていて、市の方針にも沿うということになれば、予算要求はできると思う。ただ、今の段階でははっきりと申し上げることはできない。

 委員長)「7 保育室利用対象者に関して」で一時保育になってはならないと書いているが、③のような一時保育を行うことに問題はないか。

 副委員長)たしかに一時保育になってはならないと書いてあるが、学びの精神のもとに一時保育を行うという書き方であるので筋は通っている。

 委員長)時間の区分について、①は事業実施日ということで問題ないが、②と③については重複する部分が出るなど区分が難しくなると思う。②と③を同時にやるとなると、不特定多数の人が集まるため、運営面で困難が生じる可能性がある。

 副委員長)②の利用者と③の利用者が一緒に利用しても問題はないと思う。

 委員長)仮に団体で保育者を用意するという制度を残したとして、初めて会う人の子どもの保育をするということは難しいと思われる。

 事務局)これまでの議論によると、②と③を切り分けるのは難しいから、仮に両者が同時に使うということになるのであれば、公民館が保育者を用意して②と③の利用者には公民館の保育者に頼っていただくということになろうかと思う。ただ、②と③には受益者負担ということで費用が発生してくることになるので、一時保育のように預ける利用者と今までどおり活動中に預ける利用者をどのように位置づけていくのかは検討する必要がある。たとえば、②の使い方で、これまでも保育者を呼んでいた方であれば、公民館が用意した保育者に子ども預ける費用の方がおそらく負担は減るだろう。一方で、自分たちで保育をしている団体にとっては負担が増えるので、どういった配慮が必要かどうかは考えていかなくてはならない。

 委員長が言っているのは、②の使い方で、団体で保育者を用意しているときに、そこに③の利用者が入ってくることが厳しいということか。

 委員長)そうである。答申案の文章では今後の検討事項として曖昧な記述としている。

 委 員)③の保育を始めたとして、現状の②の使い方の枠を置くということも不可能ではないとは思うが複雑になる。

 事務局)公民館利用者団体が使用できる時間を限定するのがいいのか、あるいは、いつでも好きなときに使えるのがいいのかなど、まだ議論の余地があるので、そこまでを答申に含めるのは難しいと思われる。

 副委員長)あまり細かいところまで含めたくはないが、現状②の利用はどの時間帯に多いのか。

 事務局)午前中が多い。午後は利用が少なく、あっても午後3時くらいには活動を終えている。

 副委員長)そうであるなら、午後は③の使用で、午前中は②の使用とすればよいのではないか。

 事務局)不可能ではないと思う。ただ、市庁舎に子ども連れで来る利用者も午前中が多いと思われる。

 副委員長)ここは曖昧な表現でよいと思う。

 事務局)答申の中でははっきりと言える部分と曖昧にせざるを得ない部分があると思う。そのため、答申としてはこの表現でよい。公運審では議論を尽くした内容が議事録として残っているから、議事録の中で、答申書の表現が曖昧になっている経緯がわかれば問題はない。

 委 員)若干言葉を付け加えて分かりやすくしたい。「8 施設使用料と保育利用料について」の後半で、上で出てくる②の使用と下で出てくる②の使用は内容が少し異なる。それゆえ、先に述べた部分については、「現状では」という文言を加える。さらにその後の部分についても別の表現を加えて、現状の②と下でいう②は異なるということに触れたほうがよい。

 副委員長)「将来的には」としてはいかがか。

―全員了承―

 委 員)答申書の表紙の写真はカラーにしたい。

―全員了承―

 委 員)ホームページにも掲載をお願いしたい。

―事務局了承―

 委 員)参考資料に『こうみんかん 保育室 14年のあゆみ』を追加してはどうか。

―全員了承―

 委 員)委員の名前はどこに入れるのか。また、事務局への答申書の提出はいつか。

 事務局)過去に提出されたものを確認する。提出は3月11日を予定している。

 委員長)これで答申書は完成であるが、今年度の審議会はあと2回残っている。諮問とは関係なく、来期の公運審で事業評価について審議してはどうかという意見書を出すための議論を行うのはいかがか。

―全員了承―

 委 員)事業と事業評価が平行されていないと公民館事業は形骸化する恐れがあるので、そういった事業評価の重要性を提言するものになると思う。評価の手法はいろいろあるので、他市の事業評価の状況を知りたい。また、狛江市で行っている事業評価についてもお示しいただきたい。

 事務局)教育委員会で行っている事業評価をお示しする。

 副委員長)可能であれば、あるべき事業の提案も行いたい。

 委 員)前期の答申の内容でWi-Fiやホームページの整備を実現していただいた。その後の経過を報告していただきたい。ホームページについては最近までのアクセス数を、Wi-Fiについては整備後に出てきた課題等あれば今期中に示していただきたい。

―事務局了承―

 委員長)他になければ本日の審議会は終了する。次回は平成31年2月18日(月)午後7時から、中央公民館にて開催する。